農地の2割が相続未登記 農水省調査、東京都4個分
農地の2割が相続未登記 農水省調査、東京都4個分 (日経新聞電子版引用)
2016/12/26 23:57
農林水産省は26日、国内農地の2割が相続時に登記上の名義人を変更せず故人のままである可能性が高いと発表した。該当面積は約93万5000ヘクタールと東京都の4倍に達する。登記上の名義人が不明確な農地の存在は大規模農家への集約を阻む要因になっているとみて、農水省は登記の必要性を農家などに周知する。
こうした「相続未登記」の実態が明らかになったのは今回が初めてだ。
農水省は市町村にある農業委員会を通じて農地台帳にある氏名や地番と、住民基本台帳や固定資産課税台帳を照合した。
農地台帳に登記された名義人の死亡が確認されたのは47万7000ヘクタール。名義人が転出するなどして住民基本台帳上の生死が確認できなかった農地は45万8000ヘクタールあった。
農地を相続する場合、相続税の支払いと違って名義人の書き換えは義務ではない。24年連続で値下がりするなど資産価値が低い水田や畑は売買の対象になりづらく「都会に出た子息は名義書き換えを面倒と考えがち」(相続業務を担う司法書士)という。
農地の固定資産税は宅地より低く、名義人の子息など所有者が支払っていれば法律上は問題ない。(引用終わり)
売却の予定もなく、担保に出す予定もない場合は相続未登記になりがちですね。
しかし、将来なんらかの処分が必要になったとき、遡って相続登記をしていくのは本当に骨が折れます。相続人全員の印鑑がもらえないなど、名義変更が実際上できなくなることも多々あります。
あのとき、きちんとやっておけば・・・と子孫から恨まれないよう相続登記はきちんとすませておきましょう。